雇用調整助成金とは?
新型コロナウィルス感染症に伴う緊急事態が発令されたことにより、事業活動を縮小しなければならなくなった会社は、仕事がないため従業員さんを休ませるほかありません。
この会社の指示により従業員さんを休ませることを休業といいます。
法律上は会社側が従業員さんに休業を指示した場合、休業期間は働かなかったとしても休業手当として生活保障の手当てを支払わなければなりません。
今回の雇用調整助成金はこの休業手当支払った企業に対して、休業手当相当額を助成金として支給するというものです。
この記事では、雇用調整助成金についてザックリと次の3つにしぼって解説をしていきます。

誰が受給できるの?
いくら受給できるの?
どうすれば受給できるの?
誰が受給できるの?
雇用調整助成金の要件
雇用調整助成金の要件は大きく分けて次の3つです。
- 売上が前年の同月と比較して5%減少した
- 従業員さんを休業させた
- 従業員さんに休業手当を支給した
飲食店を例として解説します。
2020年4月9日の緊急事態宣言の発令により営業自粛要請と外出の自粛が始まりました。
UberEATSなどの利用により何とか売り上げを確保することはできましたが、昨年の4月は売り上げが1,000,000円だったところ今年の4月は950,000円に下がってしまいました。
店舗での営業ができなかったので、アルバイトの従業員は休ませて休業手当を通常の営業時と同額支払いました。
対象になります。
いくら受給できるの?
支給額
前々年の雇用保険料の計算のもとになった金額
÷
前々年の雇用保険被保険者全員の出勤日数合計
×
今回の休業で支払った休業手当の支給率
【60%~100%】
※ただし、1日あたり8330円が上限です。
※上限額が15,000円に引上げられます。
(2020/5/14首相会見)
※従業員が20人以下の事業所は実際に支払った休業手当の額が支給額となります。
(2020/5/14要件緩和)
どうすれば受給できるの?
申請までの流れ
- ステップ1休業実施
所定の出勤日に休業を行います。
※全従業員を対象とする場合は短時間休業も対象となります。
(例えば午前中の出勤で帰らせるなど) - ステップ2休業手当支給
給料日額の60~100%の休業手当を所定の給与支給日に支給します。
※休業手当の支給率が100%でない場合は休業手当と基本給を分けて給与明細に記載します。 - ステップ3
- ステップ4受給
申請から約1カ月で支給されるといわれています。
支給申請書類
支給申請書は厚生労働省HPからダウンロードできます。
厚生労働省HPに記載例も用意されています。
必要添付資料



はっきり言って難しいです...
社会保険労務士が助成金の申請代行をしてくれます
助成金の提出代行ができるのは社会保険労務士だけです
助成金は労働関係の法律が正しく守られていることが前提とされています。
人事・労務の専門家である社会保険労務士は、顧問先の会社が労働保関係の法律に沿うように制度整備のアドバイスをすることがメインの仕事です。
さらに、社会保険労務士は助成金の申請を会社に代わって行うことができます。

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