【解説】健康保険の任意継続制度について

健康保険任意継続制度とは

任意継続制度とは、会社を退職したことによって健康保険の被保険者資格を喪失したときに、一定条件のもと本人の希望により、個人で継続して健康保険に加入できる制度です。

つまり、退職後にも引き続き全国健康保険協会の健康保険に加入ができる制度です。

任意継続制度を利用する場合、次の2つの条件を満たしていることが必要です。

  • 退職日までの健康保険被保険者期間が2ヶ月以上ある
  • 退職日の翌日から20日以内任意継続被保険者資格取得申出書を提出
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加入期間・保険料

加入期間

任意継続被保険者の加入期間は資格取得日から2年間です。

任意継続被保険者となった場合、「任意継続」と言いながら任意に辞めることはできません。

被保険者資格の喪失

次の場合に任意継続被保険者の資格を喪失します。

  1. 任意継続被保険者となった日から2年を経過
  2. 保険料を納付期日までに納付しなかった
  3. 就職して社会保険の被保険者となった
  4. 75歳になり後期高齢者医療の被保険者となった
  5. 死亡した

保険料

任意継続被保険者となった場合は、これまで会社が負担していた保険料も自分で負担することになります。

任意継続被保険者の保険料は、退職時の標準報酬月額により決定します。

簡単にいうと、退職時の健康保険料の約2倍が保険料となります。

ただし、退職時の標準報酬月額が30万円を超える場合は30万円の標準報酬月額となります。

標準報酬月額とは、会社から毎月支給される給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分されたものをいいます。

この標準報酬月額は、保険料の金額や保険給付の金額の計算に使用されます。

健康保険制度の標準報酬月額は、第1級の5万8千円から第50級の139万円までの50等級に区分されています。(厚生年金保険は8万8千円から62万円までの31等級)

任意継続被保険者の保険料は原則2年間変わりません

手続方法

任意継続被保険者となるには資格喪失日から20日以内に以下の手順で手続きを行います。

  1. 任意継続被保険者資格取得申出書」を記入
  2. 家族を被扶養者として手続きする場合は「被扶養者届」に記入
  3. 住所地を管轄する協会けんぽ支部に退職日の翌日から20日以内に提出
    ※扶養の事実が確認できる書類の添付が必要な場合があります。
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保険料の納付方法

任意継続被保険者の保険料は以下のいずれかの方法を選択して納付します。

  1. 毎月納付書により納付
  2. 一定期間分を一括して事前に納付書により納付
  3. 毎月口座振替により納付

毎月納付書により納付する場合は、月初めに送られてくる納付書を、その月の10日までに金融機関またはコンビニなどから納付します。

全国健康保険協会HP

協会けんぽ
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