持ち帰り残業をするリスクを徹底解説!百害あって一利なし!

持帰り残業をするべきではない理由

  1. 会社の方針に背くことになる
  2. 情報漏洩のリスクが高くなる
  3. メリットがない

会社の方針に背くことになる

残業の撲滅を主張するのは、利益を生まない人事・総務の人間です。

世の中の風潮が残業の削減となっている以上、経営者は反対するわけにもいきません。

残念な人事・総務担当者が主導する在社時間の短縮は、会社の利益とは無関係に進められていきます。

すると、第一線で活躍するビジネスパーソンは、ノルマは今までどおりで営業成績も上げなければならないのに、退社時刻になると仕事をする環境が奪われます。

それでも、愛社精神の強いビジネスパーソンは、会社のためにと仕事を家に持ち帰り、引き続き残った業務を処理します。

会社の利益に貢献しているという自負があるため当然の行動です。

ところが、今度は追い討ちをかけるように仕事を持ち帰ったことが問題として議題にあがります。

そして、まるで魔女裁判にでもかけられたかのように「なぜ、所定時間内に処理しないのか」「誰の許可を得て仕事を持ち帰ったのか」と叩かれます。

こんなことなら、業務が終わらなくても退社時刻になったら途中で放り出して帰ったほうが良いじゃないか。

これまで支えてきた会社に裏切られた気分となり、愛社精神を喪失してしまいます。

情報漏洩のリスクが高くなる

持ち帰り残業は、情報漏洩のリスクもあります。

自分自身は十分に注意しているつもりでも、意図しない形で情報が外部に漏れてしまうことがあります。

個人情報(県職員の健康診断結果データ)が入ったUSBメモリが盗難されました 平成30年7月11日(水)18時15分頃、総務部福利厚生課職員の自家用車が車上荒らしにあい、県職員(知事部局等職員4,551人)の健康診断結果データが格納されたUSBメモリの入った鞄ごと盗難されるという被害が発生しました。

1 被害の経緯
平成30年4月初旬、福利厚生課の職員が、会議資料を作成するため、福利厚生課のサーバーに一元管理していた県職員の健康診断結果データ一式をUSBメモリにコピーし、所属長の許可なく自宅に持ち帰りました。
その後、当該職員は事件当日に至るまで、当該USBメモリを鞄に入れたままにしてありました。
7月11日(水)18時15分頃、子供の送迎のため立ち寄った鈴鹿市内の保育園駐車場において、職員の自家用車が車上荒らしにあい7月11日(水)18時15分頃、子供の送迎のため立ち寄った鈴鹿市内の保育園駐車場において、職員の自家用車が車上荒らしにあい、県職員(知事部局等職員4,551人)の健康診断結果データが格納されたUSBメモリの入った鞄ごと盗難されるという被害が発生したものです。
なお、警察には盗難届を提出済みですが、現在のところ発見の連絡はありません。

2 紛失した個人情報
昨年度(平成29年度)に実施した県職員(知事部局等職員4,551人)の健康診断結果データ(職員番号、氏名、性別、年齢、所属、健診結果)一式

3 対応状況
本日(7月12日(木))、対象職員に対する説明及び謝罪をさせていただきます。
また、今後は、個人情報の外部への持ち出しに当たっての所属長の許可を徹底するとともに、職員が所属長の許可なく福利厚生課のサーバーから個人情報をダウンロードすることを禁止することとします。
なお、個人情報の適正な管理については、改めて、周知徹底を図っていきます。

引用元:報道発表資料/三重県

このようなことが起こると、例え会社や上司に指示された上での持ち帰り残業だったとしても、手のひらを返されリスクを十分に考えなかったことの責任を追及されます。

自らの意思で持ち帰っていた場合は最悪です。

会社に与えた損害を考慮し、始末書だけで済めばいいですが減給の制裁や最悪の場合解雇される可能性もあります。

会社のために良かれと思って仕事を持ち帰ったつもりが、一気に犯罪者扱いです。

メリットがない

持ち帰り残業は、会社は得をしますが自分自身は損をします。

まず、ここで抑えておきたいのは、労働時間の概念についてです。

過去の裁判例によって、労働時間とは労働者が使用者の指揮命令下にあることとされています。

つまり、良かれと思って持ち帰ったとしても、それが会社の指示していない業務であれば、労働時間とはならないということです。

もし会社が「従業員が勝手に持ち帰って行った作業は会社の指示したものではない」と主張したら、労働時間とは認められない場合があります。

裁判例の趣旨とは少しズレているようにも感じますが、会社という組織はいろんなことを会社側の都合のいいように解釈するものです。

実際にあった話ですが、「もしかしたらビールを飲みながら作業をしているかもしれない」「もしかしたらテレビを見ながら作業をしているかもしれない」「会社が把握出来ないものを労働時間と認めるわけにはいかない」と、主張し残業代を払わないケースがありました。

この持ち帰り残業によって、会社は利益を得ているにも関わらずです。

従業員側としてとるべき対応

会社が残業を認めないなら、定時に帰れる業務量しか請け負わないスタンスでいて、退社後の時間は趣味か副業・兼業に当てた方が有意義です。

極論をいうと、会社から残業の要請がない限りは業務の途中でも投げ出して帰るべきです。

このような環境にしてしまった残念な人事・総務または経営者の問題です。

もし、指示を受けて持ち帰り残業をすることになったなら、作業開始・終了時刻を都度メールで送信するなどして正確に時間を算定し、しっかりと残業代を請求しましょう。

というよりも、残業を指示されたなら会社で作業をするべきです。

持ち帰り残業が発生する理由

 働き方改革関連法案が可決され、2019年4月には一部が施行されます。

そもそも働き方改革関連法案は、少子高齢化に伴う労働力人口の減少に対応することが目的です。

「限られた労働資源で賄うために生産性を向上させる」「潜在的な労働力を労働市場に引っ張り出す」「海外から労働力を輸入する」などです。

ところが、この法案と同時期に今も記憶に新しい電通事件による過労自殺がニュースを賑わせました。

働き方改革と銘打っている以上無視できない問題であるため、これを皮切りに労働時間を短縮しプライベートを充実させるワークライフバランスが、働き方改革のテーマに入ったわけです。

しかし、少し履き違えた認識をしている人がいます。

「働き方改革 = 在社時間の短縮」 違います。

働き方改革と在社時間の短縮は「≠」です。

このような間違った認識を持った人が人事・総務担当者(以降「残念な人事・総務担当者」と呼びます)になると、会社に貢献していることをアピールするために、とにかく在社時間を減らすことだけを目的として改革を進めます。

すると、どのようなことが起こるか。

仕事量は減らずに、労働時間だけが減ります。

会社によっては原則として18:00には退社とし、20:00以降になると事務所の照明を落として強制的に退社させるところもあります。

こうなると、家に帰って残りの仕事をするしかありません。

残念な人事・総務担当者は残業時間・残業代が減ったことにより会社に貢献したと自己満足に浸ります。

これが、持ち帰り残業を増やす要因になっているとは知る由もなく...。

矛盾が生じている

実際にあった話ですが、上司に「終業時刻になったからタイムカードを打刻しなさい」と言われ、打刻をしたら今度は「もう帰るの?それで、お前に成長はあるの?」と、引き続き仕事をさせられることがありました。

上司はしつこく「自己啓発で残ってるんだよね?」と言って、あたかも指示によって残業させているわけではないことを強調しました。

これに限らず、研修なども「自己啓発」などといっておきながら、受けなければ評価されず昇給しないということがあります。

世の中にはこのような矛盾が数多く生じています。

会社は生産性向上を掲げて業務時間は短縮しますが、業務量は増やします。

時間内に処理出来なければ、能力が低いというレッテルを貼られます。

そして、持ち帰った残業は指示をしていないと退けます。

まとめ

念のため、すべての会社の人事・総務を悪く言っているわけではありません。

私は、目からうろこの素晴らしい改革をやってのける優秀な人事・総務担当者を何人も知っています。

改革をした気になり自己満足に浸って、問題を増やしてしまう残念な人事・総務担当者に、慎重な改革により本当の意味での生産性向上をしてもらいたい。

そして、日本のすべてのビジネスパーソンが有意義に働ける環境を作って欲しい。

ただ、そう願っているだけです。

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