知っていますか?人事労務の専門家「社会保険労務士」

会社には、さまざまな士業(しぎょう)と呼ばれる専門家がかかわっています。

例えば、弁護士や税理士、公認会計士、司法書士、行政書士...etc.

それぞれ、専門分野について社長や人事労務担当者にアドバイスをしたり、会社に代わって手続業務を行ったりします。

そんな中でも、人事・労務の専門家として会社にかかわるのが、「社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)」。

通称「社労士(しゃろうし)さんです。

ひとことに人事・労務の専門家と言っても、社労士の仕事は非常に多く、労働・社会保険手続、紛争解決手続代理、労務管理の相談・指導、保佐人、年金相談、給与計算、人事評価制度・賃金制度、助成金...etc.

ここでご紹介している仕事はあくまでも一部です。

他にも、会社の人事・労務のために様々な仕事をしています。

労働・社会保険手続業務

例えば、新入社員が入社すると、会社は、雇用保険や社会保険の被保険者資格取得手続を行わなければなりません。

逆に、社員が退職した場合には喪失手続や離職票の発行手続を行う必要が有ります。

他にも、病気や怪我をした際に、労災保険の手続や、健康保険などのさまざまな制度で申請手続が発生します。

このような手続は、種類が多いうえに複雑なため、社労士が社長・人事担当者に代わって手続を行います。

これにより、円滑で的確な手続きがなされるため、社長・人事担当者は、会社の本業に集中できます。

これを、手続の代行やアウトソーシングと呼びます。

労務管理の相談・指導

会社のコンプライアンス的な視点から職場環境の改善に関する相談・指導を行います。

また、経営者と従業員の間には溝ができがちなところ、社労士は第三者としてさまざまな提案を行い、良好な職場の雰囲気の構築に貢献します。

例えば、現状の社内制度が法律に違反したものになっていないか、残業を行う際には適正な届出がされているか、その届出内容に違反した残業を行っていないかの確認。

他にも、法律的には違反していなくても、一部にだけ負担が大きくなるようなハラスメントともいえる状況になっていないかなど。

社労士の社会的な使命はこの業務にあると言えます。

年金相談

会社にかかわる仕事とは言いがたいかもしれませんが、社労士は年金に関する専門家でもあります。

年金制度は度重なる改正によって、非常に複雑化してしまいました。

多くの方が知りたいのは「いくらもらえるのか」ですが、「いつからもらえるのか」「いつまでもらえるのか」「他にももらえるのか」などについて理解している方はそう多くありません。

複雑な年金制度を分かりやすく説明したり、必要に応じて各種事務手続きのお手伝いもします。

紛争解決手続代理

会社と従業員の間で問題が発生し、事態が大きくなった際には、裁判ではなく「あっせん」という手続きにより、簡易、迅速、安価に紛争を解決することができます。

裁判になると、原告・被告ともに時間を消費し体力を消耗するうえ、多くの費用が掛かります。

そのため、全国社会保険労務士連合会では「あっせん」を推奨しています。

あっせんは「ADR(裁判外紛争解決手続)」と呼ばれ、社労士の中でも一定の研修を受け試験に合格した「特定社会保険労務士」がこの業務を行うことが出来ます。

保佐人

会社と従業員の話し合いや「あっせん」では解決せず、結局、裁判となってしまうことがあります。

しかし、法律用語が飛び交う訴訟では、素人が上手に表現することが難しい場面もあります。

そこで、相談の段階からお手伝いしていた社労士が、保佐人として弁護士と一緒に訴訟の対応にあたることで、安心して訴訟による解決を選択することができます。

社労士は実際の弁護は出来ませんが、経営者と弁護士と社労士が力を合わせれば安心です。

その他

社労士の行う業務はまだまだこんなものではありません。他にもたくさんの業務があります。

人事評価制度、賃金や退職金、企業年金制度の構築

社労士は良好な職場環境を作る途中で必要があれば、人事評価制度、賃金制度や退職金制度の提案も行います。

また、企業年金制度を作りたいという要望にも応えます。

現在は、401Kや中退共、個人ではiDeCoなど、様々な制度があります。会社の規模に応じこのような制度の提案も社労士は行います。

社員研修、社員教育の実施

新入社員に対して職業倫理に関する研修やビジネスマナー講習、管理職に対しては人事管理研修などを行います。

特に管理職の方には、部下の労働時間管理の他に、パワハラセクハラについてよく理解してもらうことが重要です。

昨今は、ハラスメントに関するニュースが絶えません。

現在は、厚生労働省でもセクハラやパワハラの防止に力を入れています。

メンタルヘルス対策

数年前から話題のメンタルヘルス対策。

ストレスチェック制度などの提案を行います。

ストレスチェック自体は医療機関が行いますが、社労士は根拠となる法令に基づいて正しい提案をします。

給与計算

定期的または突発的に発生する手続きによって、社会保険料が変動することがあります。

正しい給与計算が行われていないと、後から追加で支給したり、徴収をしなければならない事態になります。

そうなると働く従業員も「この会社大丈夫か?」と不安になってしまいますので、気が抜けません。

そんな時、手続きと給与計算を一緒に管理していれば、法例に沿った正しい給与額で従業員に支給することができます。

社労士は正しい手続に基づいて、正しい給与計算を行います。

助成金

厚生労働省では、さまざまな助成金制度を設けています。

雇用の安定や、非正規労働者の処遇の改善などを会社が行うことによって申請が出来ます。

ただ、助成金の申請にも非常に細かいルールがたくさんありますので、経営のかたわらで申請を行うのはとても大変です。

そこで、社労士は経営者と一緒に助成金申請までの社内整備や、申請書類の作成、提出までの支援を行います。

まとめ

このように、社労士は会社に法律を守ってもらい、さらに従業員が満足して働ける環境を作るために、会社に対してさまざまな提案をしています。

中には、ひたすら会社のリスクヘッジのみを提案する社労士がいたり、経営者との会話もなく手続や給与計算の代行業務ばかりをしている社労士もいます。

社労士それぞれ専門分野がありますので、それが悪いこととは言いきれません。

あなたの会社は、時代のニーズに合った業務を提供する社労士がついていますか?

全国社会保険労務士会連合会
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