ここでは、退職後の健康保険と年金の手続について紹介します。
会社に在籍している間、その会社が法人または個人事業で常時5人以上の従業員がいる場合は社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入しています。
その会社を退職した場合、社会保険の被保険者資格は退職日の翌日に喪失します。
1日の間も空けず、退職日の翌日から別の会社で社会保険 (健康保険と厚生年金保険) に加入する場合は、新しい会社の社会保険(健康保険と厚生年金保険)被保険者となります。
退職日の翌日から別の会社に所属しないからといって、どの制度にも加入しなくていいというわけでは無く、退職日の翌日からは退職後の健康保険と年金に必ず加入しなければなりません。
この場合、健康保険は国民健康保険に加入するか、もしくは健康保険の任意継続制度を利用するかを選択することになります。
また、年金については国民年金に加入することになります。

国民健康保険・任意継続のどちらを選択するべきか
健康保険の任意継続制度と国民健康保険は、どちらも給付内容は同じです。
どちらを選択するべきかは、保険料を比較して決めると良いでしょう。
まずはそれぞれの保険料額を算出してみて、低く抑えられる方を選びましょう。
市役所や区役所の窓口に相談することで、保険料額を確認することができます。
ここで注意したいのは、国民健康保険は世帯全員にかかるのに対し、任意継続制度は被扶養者の保険料はかかりません。
ただし、任意継続制度の場合は、これまで会社が半分負担していた健康保険料も全額自分で負担することになります。
任意継続制度に加入する場合は、退職後20日以内に手続きを行わなければなりません。
期限に注意して、早めに確認と手続きを行ってください。
国民健康保険への加入
国民健康保険への切替手続きは、住所地の市役所や区役所の「国民健康保険課」「保険年金課」などの窓口で行います。
手続に必要なものは、切替対象者全員のマイナンバー・認印・健康保険の資格喪失証明書です。
健康保険の資格喪失証明書は、退職時に忘れず会社から発行してもらいましょう。
任意継続制度への加入
任意継続制度とは、会社を退職したことによって健康保険の被保険者資格を喪失したときに、一定条件のもと本人の希望により、個人で継続して健康保険に加入できる制度です。
つまり、退職後にも引き続き全国健康保険協会の健康保険に加入ができます。

- 「任意継続被保険者資格取得申出書」に必要事項を記入
- 家族を被扶養者として手続きする場合は「被扶養者届」に記入
- 住所地を管轄する協会けんぽ都道府県支部に退職日の翌日から20日以内に提出
※扶養の事実が確認できる書類の添付が必要な場合があります。
任意継続制度の詳細については、こちらの記事でご紹介します▼
国民年金への加入
国民健康保険、任意継続制度のどちらを選択しても、国民年金に加入することになります。
国民年金への切替方法は、国民健康保険の手続きと同様に、住所地の市区町村役場の「国民年金課」「保険年金課」などの窓口で行います。
手続に必要なものは、年金手帳(配偶者が被扶養者場合は配偶者分も)・認印・資格喪失証明書などの退職日がわかる書類です。
まとめ
国民皆保険・国民皆年金により必ずいずれかの健康保険制度または年金制度に加入しなければなりません。
会社を退職した後は、まず、必要な手続きを済ませたうえで休養や転職活動を行いましょう。