これさえ確認すれば安心!退職届の提出から退職まで一連の流れをわかりやすく説明!

ここでは、現在退職を考えている方に向けて、退職までの一連の流れについてご紹介します。

退職・転職するべき事情かを考える

まずは、今抱えている不安や不満が、会社を辞めることによって解決することなのか考えてみましょう。

そのうえで、退職する決意が固まったなら、退職に向けて次のステップに進みましょう。

退職日を決める

ここでは、退職日を決める際の注意点についてご紹介します。

  1. 有給休暇の残日数
  2. 引継ぎ期間
  3. 1.2.から逆算して退職日を決定する

有給休暇の残日数を確認

退職する前に、有給休暇があと何日残っているか確認しておきましょう。

有給休暇は個人の持つ権利です。

会社があなたの有給休暇の消化を拒否することはできません(厳密には時期を変更する権利がありますが、退職時日を超えて変更することができません)ので、なるべく使い切ったうえで退職するようにしましょう。

ただし、必ずしも消化しなければならないというわけではありません。

「有給休暇を消化することによって円満退職が叶わない」「恩があり、これからも関係性を保ちたい」などの事情もあるかと思います。

その場合には、消化日数を減らしたり、消化せずに退職するなど自分にとってプラスになる選択をしましょう。

そのときは、「有給が残っているけど、使わずに退職する」ということをしっかりアピールしておくことをおススメします。

引継ぎに必要な日数

引継ぎ期間としては、1~2ヶ月程度をみておきましょう。

「担当業務がそれほど多くない」「元々マニュアルがある」といった事情があれば、引継ぎ期間を短縮することも問題ありませんが、いずれにしても、円満に退職するために、引継ぎだけはきちんと済ませておくべきです。

退職届けを提出することでギクシャクする可能性があるという場合は、退職届の提出前にあらかじめ引継ぎマニュアルを作成し、引継ぎ期間を短縮できるよう、周到に準備をしておきましょう。

逆算して退職日を決める

退職届の提出後、引継ぎが完了し、有給休暇を消化しきる予定の日を退職日としましょう。

ここで注意しておきたいのは、公休日は有給休暇ではないという点です。有給休暇はもともと出勤するべきだった日に対して使用します。

例えば、有給休暇の残日数が40日あったとして、引継ぎ完了の40日後を退職日と設定した場合、もともと休みである10~12日程度分は、有給休暇を消化せずに退職したことになってしまいます。

ですので、もともと出勤するべき日に対して有給休暇を当てた場合いつになるのか、注意して退職日を決めましょう。

退職届を書く

退職日が決まったら、退職届を書きましょう。

退職届を出す

退職届を提出する際に注意したいポイントをまとめました。

  1. 退職届を出す時期
  2. 退職届を出す際のコツ
  3. できれば退職届を出す前に

退職届を出す時期

退職届を出す時期は、『退職日を決める』で決めた引継ぎ期間の開始前までです。

ただし、就業規則などに「退職の申出は少なくとも退職日の○ヶ月前までにしなければらない」など規定されている場合がありますので、あらかじめ就業規則を確認しておきましょう。

退職届の提出は早すぎると退職日までのギクシャクした期間が長くなりますし、遅すぎるとさまざまな問題が生じます。

ですが、法律上は退職日の2週間前までに退職届を提出すれば問題ありません。

退職届を出すときのコツ

惜しまれながら退職することができたら100点満点です。

退職後も応援してもらえるような形で退職することで、いざと言うときに協力者となってくれることがあります。

喧嘩別れは一時的にはスッキリしますが、最終的に双方とも得をしません。

もしも、会社が不法行為をしていたなら、退職後でも請求はできますから、まずは退職するあなたも、残される会社もお互いにスッキリした気持ちでお別れできるように努力しましょう。

できれば退職届を出す前に

退職届を出す前に「なぜ退職するのか?」ということだけはハッキリしておきましょう。

退職届の提出時に引き止められることがあります。

このとき、確固たる意思のもとで退職届を提出していることが伝わらなければ、退職日をズルズルと先延ばしにしてしまったり、結局元の環境に戻ってしまうことになります。

こうならないためにも、事前に退職の理由とその理由が今の会社では解決しないことを、ハッキリと言えるようにしておきましょう。

最終日・退職日を待つ

最終日・退職日までの過ごし方にも注意が必要です。

  1. 引継ぎを行なう
  2. 会社のネガティブな情報を発信しない
  3. 最終日までにしておくべきこと
  4. 今後の方向性を考えておく
  5. 退職後の手続を把握しておく

引継ぎを行なう

引継ぎは誠実に行いましょう。

引継ぐ人が困らないように、共通事項は後回しにして特別な対応や自分自身しか行っていないことを中心に引継ぎましょう。

できれば、引継ぎ書を作成するのが親切です。

もし、あなたが新入社員として入社したときに「こんな引継ぎ書があればよかったな~」と思える程度まで作り込んでおきましょう。

周囲に会社のネガティブな情報を発信しない

どんなに会社に不満があったとしても、同僚や部下、取引先などへの会社のネガティブな情報の発信は控えましょう

退職する人が周囲の人間に会社の悪口を吹き込む姿をよく目にしますが、これは賢い行動とは言えません。

なぜなら、この行為によって自分自身の品位を落とすことになりますし、場合によっては会社からの制裁を受けたり、最悪の場合には法的措置を取られる可能性があります。

「立つ鳥跡を濁さず」波風を立てず円満に会社から離れましょう。

最終日までにしておくべきこと

最終日までに、以下のものを退職後速やかに発行してもらうよう、伝えておきましょう。

  1. 資格喪失証明書
  2. 離職票

退職から1日の間も空けずに転職する場合は別ですが、一定の期間をあけて次の会社に就職する場は、健康保険から国民健康保険厚生年金から国民年金へ切り替える手続が発生します。

この場合、健康保険・厚生年金保険の資格喪失証明書を市町村に持参する必要が有りますので、退職後速やかに発行してもらえるよう、上司や総務担当者に伝えておきましょう。

今後の方向性を考えておく

退職した後に違う会社に就職するのであれば、在職しているうちに少なくともどの業種に転職するかまでは考えておくべきでしょう。

退職後1日もあけずに再就職したいなら、在職中に転職活動を行わなければなりませんし、退職後に職探しをするにしても、収入面からあまり時間をかけることができません。

退職後の手続を把握しておく

健康保険証が使えるのは退職日までです。

退職日の翌日以降は、次の保険証が発行されるまで全額自己負担になります。健康には十分留意しましょう。

退職代行サービス

「どうしても退職届けを提出する勇気が出ない」という方は、退職代行サービスを利用するのもひとつの手です。

現在、労働基準監督署への相談件数で最も増えているのは「辞めたいのに辞めさせてくれない」です。

退職届を出すというのは勇気がいります。

年配の上司の中には「退職の意思表示は自分でするべき」という人もいますが、退職すると決めた以上、精神的な負荷を感じずに次のステップに進むためにも、多少の費用がかかってでも退職代行サービスを利用するというのは賢い選択かもしれません。

まとめ

会社を辞めるというのは勇気がいるものです。

「私が辞めたら残された人が大変になるよな~」「結構重要な役割だったから引き止められる気がする」「辞めるって言った途端にあたりがきつくなりそう」など、いろんなことを想像するとなかなか言い出しにくいものです。

また、「転職」と言う言葉にネガティブなイメージを持っている人が少なくありません。

確かに、採用選考の際、履歴書に転職回数が多く書かれていると、「また転職されるのかな...」という印象から不採用にされやすいのは事実です。

しかし、よく耳にするフレーズかもしれませんが「人生は一度きり」です。

「自分の能力が生かせない」「今の仕事は好きでもないし、楽しくもない」となげきながら日々時計の針が進むのをただ待つよりも、自分の思う通りに行動してみて、自分に合う好きな仕事を見つけることができれば、多少仕事がきつくても我慢できますし、何よりも幸福感を得られます。

現在は有効求人倍率も高くなり、売り手市場、つまりどこの企業も人手不足で、就職氷河期のあの頃とは間逆の状況です。

また、今後AIが発達したら今飛び込みたい分野はAIに取って代わられているかもしれません。

天職】を探すなら、今ではないでしょうか。

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